電子定款で印紙代4万円不要
従来の紙による定款認証ですと、印紙税法に基づき4万円の収入印紙の貼付が必要です。
しかし、電子定款による認証の場合ですと定款は紙ではなく、電磁的記録(ワード等の電子文書を PDFファイルに変換して作成したもの)に電子署名を付してフロッピーに格納したものですので、 この4万円の収入印紙を貼付する必要がありません。
Q.電子定款の作成は自分でできないのですか?
A.電子定款はご自身で作成することもできますが、そのためにシステム導入・ソフトウェア購入などに 6〜10万円程度の設備投資がかかるうえ、そのための時間、手間が必要になります。
ですので、そのような手間や時間・余計な労力を考えると、電子定款認証に対応されている専門家を 上手にご利用される方がいいと思います。
通常の定款認証と電子定款認証の場合の費用
◆ 株式会社の場合
| 全ての手続きをご自身でされる場合 | 電子定款 の場合(1) (定款チェック・認証のみをご依頼される場合) |
電子定款 の場合(2) (定款チェック・修正・相談+認証をご依頼される場合) |
電子定款 の場合(3) (定款作成+認証をご依頼される場合) | |
| 認証手数料 ※1 |
50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 収入印紙代 ※1 |
40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 謄本交付手数料 ※1※2 |
約 2,000円 ※2 |
約 1,500円 ※3 |
約 1,500円 ※3 |
約 1,500円 ※3 |
| 登録免許税 ※4 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 当事務所報酬 ※5 |
0円 | 21,000円 | 31,500円 | 52,500円 |
| 合計 | 242,000円 | 222,500円 | 233,000円 | 254,000円 |
※1 公証役場で必要な費用
※2 用紙1枚につき250円
※3 電子定款の場合は、1,200円前後
・電磁的記録の保存・・・300円
・同一の情報の提供・・・700円
・定款の書面交付代・・・20円×枚数
※4 法務局で登記申請に必要な費用(資本金の0.7%で、最低が150,000円)
※5 電子定款の場合(1)、(2)、(3)の違い
(1)・(2)ともに、お客様ご自身が定款の原案を作成された場合です。
(1)は、定款のチェックと定款認証作業のみとなります。
ですので、追加事項の提案や会社に合ったアドバイスなどは含まれておりません。
(2)は、(1)に加え、修正した方がいい箇所や「ここはこういう記述の方が望ましい」とか、
決めておいた方がいい事項など、定款の内容チェックだけでなく、ご提案やアドバイスも含めて、
お客様とご相談しながら、追加や修正をさせて頂くという形です。
また、(2)と(3)には、定款認証までの各種ご相談・コンサルティングも含まれております。
(注) 株式会社設立にかかる全ての書類作成をご依頼される場合や、 書類提出までご依頼される場合は、別途料金が必要になります。
◆ 合同会社(LLC)の場合
| 全ての手続きをご自身でされる場合 | 電子定款作成 サポート(1) お客様が 原案作成 |
電子定款作成 サポート(2) 当事務所が 原案作成 |
合同会社設立 書類作成 サポート | |
| 収入印紙代 ※1 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 登録免許税 ※2 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 当事務所報酬 ※3 |
0円 | 15,750円(a) 21,000円(b) |
26,250円 | 63,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 75,750円(a) 81,000円(b) |
86,250円 | 123,000円 |
※1 合同会社設立の場合は公証役場での認証は不要ですが、紙の定款の場合は収入印紙代が必要になります。
※2 法務局で登記申請に必要な費用(資本金の0.7%で、最低が60,000円)
※3 電子定款作成サポート(1)-(a)、(1)-(b)、(2)の違い
(1)-(a)・(1)-(b)ともに、お客様ご自身が定款の原案を作成された場合です。
そのうえで、こちらで電子署名をすることにより、電子定款化します。
(1)-(a)は、定款のチェックのみとなります。
ですので、追加事項の提案や会社に合ったアドバイスなどは含まれておりません。
(1)-(b)は、(a)に加え、修正した方がいい箇所や「ここはこういう記述の方が望ましい」とか、
決めておいた方がいい事項など、定款の内容チェックだけでなく、ご提案やアドバイスも含めて、
お客様とご相談しながら、追加や修正をさせて頂くという形です。
(2)は、定款原案自体の作成もこちらでさせて頂く形となります。
(注) 書類提出を含む合同会社設立一式をご依頼される場合は、別途料金が必要になります。
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