※ 一般的な場合です。
当事務所では原則、ご依頼いただいたお客様と、直接ご面談させて頂いております。
そのため、定款等の中身についても、メール等のやりとりだけでなく、しっかりお話をお伺いした上で作成させて頂いております。
なぜなら、定款は設立されようとする法人の「根本原則」になるため、設立後に「えっ、そうだったの!」とならないようにするためです。
お客様と丁寧に打合せをしご説明をさせていただき、設立されるお客様にその内容等についてもご理解して頂きたいと思っております。
そのような理由から原則、直接お会いさせて、アドバイス等をさせて頂いており、料金もそれを反映したものになっております。
参考リンク↓
【NPO法人の設立および管理・運営の手引き|協働ネットしが】
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3.初回面談
当事務所にての面談が基本ですが、お客様の所への訪問も可能です。
要件を満たしているかなどもチェックいたします。
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7.設立発起人会/定款の作成
設立趣旨書、定款、設立当初の役員、事業計画書、 活動予算書等について検討し、原案を決めます。
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8.設立総会
設立当初の社員も加わり法人設立の意思決定をします。
設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等についても決議します。
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9.申請書類作成
設立総会での委任を受け、書類を作成します。
なお、NPO法人の定款に関しては、公証役場で定款認証は不要です。
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10.設立認証の申請
所轄庁へ設立認証の申請書類を提出します。
形式上の不備がなければ受理されます。
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11.縦覧・審査
受理後1ヶ月間、一般市民への縦覧と所轄庁による審査が行われます。
縦覧後2ヶ月以内 (受理後1ヶ月以上3ヶ月以内)に認証、不認証が決定されます。
(滋賀県は受理後80日以内です。)
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12.認証・不認証の決定
認証の場合は認証書が通知されます。(郵送)
不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。(修正後の再申請は可能)
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13.法務局への設立登記申請
主たる事務所の所在地での設立登記は、 認証書受領日後2週間以内に完了させなければなりません。
主たる事務所の設立登記申請日が法人設立日になります。
従たる事務所がある場合は、設立登記後2週間以内にその登記を完了させなければなりません。
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15.所轄庁への設立完了届出
設立登記完了後、 遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出書」を登記事項証明書、定款、設立時財産目録とともに提出します。
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17.設立手続き完了後、法人設立後の届け出
関係官庁(税務署、都道府県税事務所、年金機構、金融機関等)への各種届出をする必要があります。
提携税理士、社会保険労務士のご紹介もいたします。
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TEL:077-532-7233
FAX:077-532-8288
FacebookメッセンジャーやLINEでの対応も可能
『ビデオ会議システム』による打合せ等も対応可能
※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~20時までの間にさせて頂きます。
(お送り頂いた内容によっては、返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください。)
予め、次の書類をダウンロードしてご記入いただきお送り下さるとスムーズです。
(メール添付、FAX、郵送いずれでも構いません。)
※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
ダウンロードはこちらから⇒
- 社員や社員に関する規定を決める
- 正会員、賛助会員など、会員制度を考慮する
- 法人の名称を決める
- 法人の目的・事業を決める
- 法人の住所(主たる事務所)を決める
- 理事・監事を決める
- 事業年度(決算期)を決める
- その他、必要事項を決める
社員について
NPO法人において「社員」とは、「従業員」などという意味ではなく、その法人の「構成員」のことで、株式会社でいうところの「株主」に相当する人のことをいいます。
社員は、NPO法人の最高意思決定機関である「社員総会」(株式会社の「株主総会」に相当)の議決権を持つこととなりますので、社員総会を通じて、法人の運営に関与することとなります。
ちなみにNPO法人では、社員に対する財産の分配が禁止されておりますので、社員は株式会社の株主配当に相当するものを受けることはできません。
(上記【営利を目的としないものであること】参照)
なお、NPO法人設立には、社員10人以上が必要です。社員は、自然人だけでなく法人も可能です。
社員の資格について
法人の社員になる(社員の資格を得る)ために必要な条件や手続、社員を抜けるための条件や手続き、また社員でなくなる(社員の資格を喪失する)ケースなどを定めます。
(社員になる・社員でなくなるといったことを総称して、「社員の資格の得喪」といいます。)
この「社員の資格の得喪」に関する事項は、必ず定款に明記しなければなりません。
社員の資格の喪失に関する法律の規定
法律上では、「社員の資格の喪失」に関しては、「不当な条件を付さないこと」と規定されています。
以下のような内容を定款で定めておくと良いでしょう。
- 定款の記載例(後述の会員制度にし、正会員を社員とした場合)
(会員の資格の喪失)
第○条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して、○年以上会費を滞納したとき。
(退会)
第○条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長(理事会)に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第○条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会(理事会)の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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NPO法人では、定款において、社員を「正会員」と呼ぶことと定めることができます。また、その他の種類の会員を設けることもできます。
- 定款の記載例
(会員の構成)
第○条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
(入会)
第○条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。(※ 下線部は「理事会に申し込むものとし、理事会の承認を得て会員となる。」などとすることも可能。)
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
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会費制度
NPO法人において、社員や会員から入会金や会費などの金銭を徴収し、法人運営の経費に充てることとする場合には、定款にその旨を記載する必要があります。
- 定款の記載例
(入会金及び会費)
第○条 会員は、総会(理事会)において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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設立する法人の名前を決めます。
できれば、3つほど考えておくといいでしょう。
NPO法人に関しては、株式会社や一般社団法人等のような、同一所在場所(主たる事務所)で同一の名称は使用できないということはありませんが、市民の方々などに誤解を与えたりする恐れもありますので、他の法人と同一又は類似などの紛らわしい名称は避けたほうがいいでしょう。
また、以下のような制限や注意すべき事があります。
名称の中に「特定非営利活動法人」を入れるかどうかは任意
- NPO法人の場合、その名称の中に必ずしも「特定非営利活動法人」や「NPO法人」という文字を入れる必要はありません。
- 「特定非営利活動法人○○会」や「NPO法人○○会」、「NPO○○会」、「○○会」などでも構いません。
- ただし、「特定非営利活動法人」や「NPO法人」といった文言は、所轄庁の認証を受けた法人しか使用できませんので、他の任意団体等との区別をする意味でも、いずれかを入れておくことがお勧めです。
名称で使用できる文字
- 名称に用いることができる文字は、以下のものに限られます。
- 漢字、ひらがな、カタカナ
- ローマ字(大文字・小文字)
- アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
- 以下の記号
(※ただし、文字を区切る場合のみ)
- [&]アンパサンド
- [' ]アポストロヒィ
- [, ]コンマ
- [-]ハイフン
- [. ]ピリオド
- [・]中点
参照:【商号にローマ字等を用いることについて|法務省】
- なお、当事務所では、単なる手続きではなく、コンサルティングもさせて頂きますので、お客様とのヒヤリングの中から、一緒に法人の名称を考えることも可能です。実際に、ご提案した名称にされたお客様もおられ、大変喜ばれました。
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NPO法人では、以下の特定非営利活動を行うことを「主たる目的」とした法人であることを明らかにする必要があります
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
そして、その目的には、以下のような内容を具体的に明記する必要があります。
- 受益者の対象者の範囲
- 主要な事業
- 法人の事業活動が社会にもたらす効果(どのような意味で社会の利益につながるのか)
- 法人としての最終目標等
「主たる目的」・・・
「特定非営利活動」を行うことが「主たる目的」とすることが要件ですが、決してそれ以外の活動(=「その他に活動」)を従として行うことを禁じているわけではありません。
「その他の活動」・・・
特定非営利活動以外の事業のことで、以下のような事業です。
- 特定非営利活動の活動資金を得るために行う収益事業
- 特定非営利活動に該当しない公益的な事業
- 構成員の互助的な事業
- 定款の記載例
(目的)
第○条 この法人は、【受益者の対象者の範囲】に対して、【主要な事業】に関する事業を行い、【法人の事業活動が社会にもたらす効果】に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第○条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 【20種の特定非営利活動のいずれかを記載】
(2) 【20種の特定非営利活動のいずれかを記載】
(3) 【20種の特定非営利活動のいずれかを記載】
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(5) 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(事業)
第○条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動にかかる事業
①○○○○事業
②○○○○事業
③○○○○事業
(2) その他の事業
①○○○○事業
②○○○○事業
③○○○○事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に当てるものとする。
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また、事業を行う上で、許認可や指定等が必要な事業を行う場合は、定款にその事業名を入れておかなければ許認可等が下りない場合もありますので、許認可や指定等を受ける官庁に事業の記載方法について、必ず相談・確認するようにしましょう。
例:訪問介護を行う場合なら、「介護保険法に基づく訪問看護事業」などと記載
※ここに掲げているのは一部ですので、その他にも許認可が必要な事業はございます。
- 当事務所では、お客様とのヒヤリングの中から、一緒に事業目的を考えさせて頂きます。
- また、事業をする理由や今後のビジョン・展開もヒヤリングもさせて頂き、事業目的の提案もさせて頂きます。
- 特に、NPO法人の定款には、目的の中に、どういった方々に対し、どんな事業をし、社会にどういった効果に寄与するかといった経営理念、事業価値などを明記しますので、ヒヤリングの中でご提案もさせて頂きます。
これは、知的資産経営の支援で実績ある当事務所ならではの強みでもあります。
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定款上の主たる事務所の所在地は最小行政区画までの記載でいい
- 定款に定める主たる事務所の所在地は最小行政区画まででも構いません。
- ただし、その場合には 「○丁目○番○号」まで含んだ主たる事務所の所在場所を総会や理事会等で決定する必要があります。
- なお、NPO法人では、定款に番地まで含めた全てを記載することが推奨されます。
「理事」とは、NPO法人の業務や事業運営に当たる役員で、株式会社の取締役に相当する人のことをいいます。
NPO法人では、理事を3名以上、監事を1名以上置かなければならないこととなっています。
必要に応じて定款で、理事の人数の上限・下限などを定めることができます。
なお、理事・監事の任期は2年以内において定款で定める期間になります。(再任は可)
理事の代表権、理事長
特定非営利活動促進法第16条に「理事は、すべての特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権に制限することができる。」とあります。
ですので、理事長だけが法人を代表し、他の理事は代表権を持たない場合は、その旨を定款に記載する必要があります。
その他、役員に関する要件
- 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 役員はNPO法第20条の欠格事由に該当しないこと
- 役員は次の親族等制限規定に反しないこと
- それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が、1人を超えて含まれないこと。
- 又は、それぞれの役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を越えて含まれないこと。
NPO法第20条の欠格事由
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は非営利活動促進法・暴対法等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団の構成員等
- 法第43条の規定により設立認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、取り消された日から2年を経過しない者
親族等制限規定の例
例えば、役員総数が6人以上の場合は、親族を1人までは役員にできます。
しかし、役員総数が5人以下の場合だと、1人も親族を役員にすることはできません。
1年を超えない期間の末日
- 決算期は1年を超えることはできませんが、1年以内であればいつでもよく、特に理由がなければ年1回にしておきます。
- 例:2月設立なら、決算期を翌年1月31日にする(※登記申請日が設立日)
- 決算期が2月の時は注意 ⇒ うるう年があるので2月末日にする
法人設立月の直前の月を決算期に(一例)
- 初年度の決算手続きを遅く出来ます。
- 例えば、2月に設立して3月を決算法人にすると、すぐ決算申告しなければならなくなります。
- 例:3月設立で3月決算
⇒ 設立したその月に第1期の決算しないといけない羽目に
決算事務を決算期後2ヶ月以内にしなければならない
- 法人税の確定申告を2ヶ月以内にしなければなりません。
- 10月31日決算だと、繁忙期の12月に決算事務をしなければならなくなるので注意が必要です。
登記申請は司法書士に申請して頂きます。
(当事務所から司法書士に依頼します。)
登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カードを取得します。
また、設立手続き完了後は以下の手続きも必要になります。
- 税務署、県税事務所、市町村役場への法人設立届出
- 年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等への各種届出
- 法人名義の口座開設
- 事業に必要な許認可等の手続き
そのため、当事務所では、お客様の負担を軽減するために、以下の書類も必要部数をご用意してご納品させて頂きます。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の取得
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピー
- 定款のコピー
- なお、当事務所にご依頼されたお客様には、提携税理士事務所により、税務署、県税事務所、市町村役場への法人設立届出の手続きを無料でさせて頂きます。
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その他、当事務所の提携事務所とともに、会社設立・創業・起業に関する税務や労務の相談等の対応もしております。
詳しくは、【設立後の専門家ご紹介など(ネットワーク・連携力!)】をご覧ください。
【設立後の専門家ご紹介など(ネットワーク・連携力!)】