コラム&メルマガ アーカイブ 2018/04/06

ここでは、当事務所の情報発信等を兼ねたコラムやこれまでに配信した過去のメルマガ【エフォート通信】を掲載しています。
内容は、中小企業・小規模事業者、創業者に役立つ情報です。

※セミナー案内等の「号外」は割愛しています。

【コラム:独自の『ミッションin定款』の進化で前例なきチャレンジ!】

またまた前例のないことにチャレンジ♪
独自の『ミッションin定款』を進化♪

独自のミッションin定款

定款に記載する『目的』の変更に関して、こんな書き方でも登記上大丈夫かという相談をすべく法務局へ。

『定款(ていかん)』とは、会社・法人のいわば憲法になるもので、会社・法人は この定款に縛られるんです。
そして定款に記載されていないことは会社法などその法人の基本法に従います。

その定款に記載された『目的』をはじめ、商号などいくつかの決められた事項が登記事項証明書(登記簿)に載ります。

その定款ですが、色々と縛りもありますし、定型の文章で代わり映え無いものも多いのが現状。
(会社に合ったカスタマイズをしますが)
なので、愛着を持つ経営者も少ないわけです。

でも、知的資産経営の支援や会社設立業務などを通じ、経営者や創業者の方々って、やはり事業に想い入れがある人が多いなぁと感じていました。
その想いや理念、事業コンセプトとかを会社の憲法である『定款』にも謳ったら愛着も持ってもらえるんじゃないかなぁと思いました。

しかも登記事項証明書という公的証明書にも反映できたら、対外的アピールも出来てものすごくイイ感じやなぁと。
しかも、そのような潜在ニーズ・ウォンツも必ずあるだろうと思いました。

一方で、一般社団法人やNPO法人などは、想いや理念などを定款の目的に記載するのが一般的です。
ですが、株式会社の『目的』の書き方は、
~~~~~~~~~~~~
 1.・・・事業
 2.・・・事業
 3.・・・事業
~~~~~~~~~~~~
と、味気ないものです。

さらに、『明確性』『適法性』『営利性』の3要件が必要です。
(『具体性』は会社に委ねられ審査対象外)
ならば、その3要件を満たしつつ、1番目の「・・・」に理念やコンセプトも入れてみよう!と思ってやったのがこの独自の『ミッションin定款(MIT)』です。

独自のミッションin定款

滋賀では例がなく、全国的にも珍しい。
これを公式に打ち出したのは2016年12月で、その時に『ミッションin定款(MIT)』と名付けました。その時の記事がこちらの2つです。
【画期的?独自の定款・・・その1(公証人の先生からも感心)】
【画期的?独自のめちゃイケ定款・・・その2(名前を付けました!)】

他の専門家の方々からの反応からすると、やはり全国でもかなり数少ないと思います。
こんなことする人は、滋賀では当事務所の僕だけです。
おかげさまで、『ミッションin定款(MIT)』指定での依頼もチョクチョクあります♪

今回、知的資産経営の支援をしたクライアントの某社の件で、知的資産経営報告書が完成して、理念や事業価値もさらに明確になったら、定款の『目的』の見直しも兼ねてこの『ミッションin定款(MIT)』に変更したいとのご依頼でした。

で、その今回。
株式会社でも、一般社団法人等のように『目的』の前段に文章を入れることが出来ないかと思って法務局に相談に行ったんです。
こういう書き方です。
~~~~~~~~~~~~
当会社は、「○○○○」という理念のもと
△△△△△に□□□□□を提供するために
次の事業を営むことを目的とする。
 1.・・・
 2.・・・
 3.・・・
~~~~~~~~~~~~
(△△は対象顧客などで、□□は事業価値・顧客価値など)

さて、その結果は…

対応された方も登記官としばし相談され、立場上で明確な回答は避けられつつも、特に却下や拒絶する理由がないので、これで申請してくださいと。

前例もないし面白いなぁという感じで、苦笑いっぽい笑顔で応えて下さったので、どうやら問題ない模様です!
ということで、独自の『ミッションin定款(MIT)』も、今後はニューバージョンでイケそうかなと♪

ルールの中で暴れる!
想像力を駆使して創造していく♪
前例のないこともやってみないと♪

最後まで読んで頂きありがとうござます!!




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