エフォート行政書士事務所は、ラウンジ、クラブ、スナック、バー(ガールズバー含む)などのお店をされる方をサポート致します。
手続きなどについてまったく知識がない方でもフォローいたしますのでご安心ください。

  • 女性が接客するラウンジ、クラブ、スナック等のお店を始めようとお考えの方
  • 0時以降の深夜も営業するバーをしようとお考えの方
  • ガールズバーダーツバーをしようとお考えの方
  • 個人で行うか法人で行うかを迷われてる方
ラウンジ・キャバクラ等の風俗営業

ラウンジ、クラブ、スナックなど、「接待行為」のあるお店は、風俗営業の許可(所轄の警察署へ申請)が必要です。
また、お酒をメインに提供するバー等で、深夜0時以降も営業される場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出(所轄の警察署へ届出)が必要になります。 ただし、深夜酒類提供飲食店営業では、「接待行為」や深夜の「遊興」はできません。
当事務所では、お客様のお役に立てるよう、許可や届出の手続きだけでなく、「接待行為」に当たるか、「遊興」に当たるかなどのご相談やアドバイスも含めてサポートさせて頂きます。

「接待行為」や「遊興」については、コチラの【接待と遊興について】(下にスクロールします)をご覧ください。

新設【特定遊興飲食店営業】の許可について

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』(以下、「風営法」と言います。)が平成28年6月23日にされ、新たに「特定遊興飲食店営業」の許可が新設されました。

ディスコ等の特定遊興飲食店営業

※「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブやディスコなど、設備を設けて客に「遊興」をさせ、かつ、客に酒類を提供する営業で、午前6時~翌日午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。
つまり、【深夜 + 遊興(ダンスをさせる行為等) + 酒類提供】で、深夜以降もナイトクラブやディスコとして営業するのに必要な許可です。

「遊興」とは、「ダンスをさせる行為」に限らず、「スポーツ等の映像を不特定の客に見せること」や「店側の積極的な働き掛けにより、不特定の客にカラオケを歌うことを勧奨すること」なども該当します。

滋賀県では条例により「特定遊興飲食店営業」の許可を取ることが出来ません。
(つまり、ナイトクラブやディスコなどで、深夜以降にお酒を提供し遊興させる営業は、原則できません。

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